不動産売却契約を結ぶ前の注意点を気になっていませんか?
知らないままだと、あとで痛い目に合うかもしれませんよ。
今回はガチの注意点を教えるので、これを参考にしてトラブルにならないようしてください。
基本的に内容は雛形そのままを使う
不動産の知識がない人は勘違いしがちですが、契約書はあなたに向けて書かれたものではありません。
つまりはフォーマット、雛形をそのまま穴抜きで書いているだけなのです。
自分が使っている契約書はその他大勢がほぼ全く同じフォーマットで使っていると言えばわかりやすいでしょうか。
ですので、自分だけなんて思わずに他の人もこの契約書を使っているんだと思うようにしてください。
「特約部分」に気をつけて
契約書は同じフォーマットを使われていますが、注意しなくてはいけない点もあります。それは特約部分です。
特約部分は契約書の1番最後に書かれることが多く、契約内容とはまた例外に買主と売主双方に決めておくべき内容はこれだと言った内容になります。
つまり特約部分にめちゃくちゃ不利なことを書かれるということもなきにしもあらずなのです。
ですので、同じフォーマットを使ってはいますが最後の特約部分に何が書かれているかはきちんと確認しましょう。
詐欺が行われることはほとんどない
前にもちょっと言いましたが、不動産契約において詐欺が行えることなどそうそうありません。
インターネットの記事を見ていると不動産契約の時詐欺が行われるから気をつけよう、なんて書かれていることがありますが、そんなのはごく稀なケースです。
どんなに売り上げが悪い不動産業者でも、不動産契約で詐欺を行うような事はほとんどありません。
ですので変に疑いをかけることなく、とりあえず不動産業者を信頼してあげて下さい。
セカンドオピニオンを使うのもアリ
そんなこというけどやっぱり気になるという人は、セカンドオピニオンを使うのもありでしょう。
不動産契約におけるセカンドオピニオンはやはり弁護士や司法書士になるでしょうか。
数万円位で内容をチェックしてくれるので、自分にとって不利なところがないのかチェックしてもらい、自分の不安な点というのを解消してもらうといいかもしれませんね。
まとめ
今回の記事でお伝えしたかった要点はこんな感じです。
- 基本的に内容は雛形そのままを使う
- 「特約部分」に気をつけて
- 詐欺が行われることはほとんどない
- セカンドオピニオンを使うのもアリ
これから契約を控えるひとには役に立つと思うのでぜひ参考にしてみてください。